■手続き
会社設立の手続きには大きく分けて2つあります。
①定款作成と認証(公証役場)
②商業登記
①については私ども行政書士で行えるのですが
②については司法書士の先生の業務となります。
当事務所に依頼いただいた場合でも提携している司法書士の先生にお願いをしております。
さて、まずは私ども行政書士で行える①定款作成と認証についてです。
■必要書類(定款作成と認証)
- 定款
- 印鑑証明書(発起人すべて)
- 委任状(行政書士に依頼する場合です)
- 実質的支配者になるものの申告書
以上を準備する必要があります。
一つずつ解説していきたいと思います。
■定款
ここを読んでる人は会社を設立しよう!って思う人が見てると思いますが。。。
あちこちで同じことがいてあると思いますが会社を作る目的やらルールやらを書いたものになりますね。
サンプルもあちこちのサイトに落ちてます。
非常に大まかになりますが、会社の種類(株式会社や合同会社)やら
株式会社なら株券の取り扱い(勝手に売り買いのできる株だったりとか。。個人開業するならあんまり意識しないことですが。。。)なんかを書いたり、
会社の事業内容や目的(お店開いてパン売ります!とか)を書いたりします。
サンプルがあるってことでまんま使ってちょこちょこって編集すれば出来ます・・・っていうと
行政書士としては商売上がったりですが・・・まぁちょっと詳しい人ならかけないことはないと思います。
ではなんで士業にわざわざ依頼するのかというと、以下のメリットが思いつきます。
- めんどくさい(笑)
- 調べる時間があるなら人に頼んだほうが結果安い
- 電子申請で4万円節約(これも自分でしらべれば。。(略))
- 事業目的を将来性を見据えて書ける。
- 資本金などについてアドバイスを貰える。
- 株式会社や合同会社、株の取り扱いなどちょっと調べるだけではわかりにくい違いを解説してもらえる。
2については会社設立する人っていうのはそもそも仕事抱えてたりします。
今の仕事休んで調べる(無収入)よりは専門家に頼んだほうが収入>依頼費用になるわけですね。
行政書士にご依頼頂く場合で特に建設業に力を入れている先生の場合だと4や5などについて将来を見据えた形で定款を作成、アドバイスしてもらえるはずです。
当事務所も建設業を取り扱っております。
定款については細かく解説すると結構長くなりますので、機会ありましたらまた書きたいなぁってところで別記事にします。(汗)
■印鑑証明書
発起人と取締役になる人全員分必要です。
発起人とは会社を作りましょう!ていってお金を出してくれる人(出資者)です。
発起人は定款に実印を押印する必要があります。
取締役は就任承諾書に押印の必要がありますが、一人設立なら定款の書き方次第で省略も出来たります。
登記で司法書士の先生へ依頼するときにも必要になるので、2部必要になります。
■委任状
行政書士や司法書士の先生に依頼する場合に必要になります。
すべてご自分でやる場合には当然不必要ですね。
行政書士に依頼する場合で定款認証のみの依頼ならその部分だけで、
登記も含めて依頼するならば司法書士の先生への委任状も必要になります。
■実質的支配者になるものの申告書
こちらも公証役場に持っていく書類です。(場所によるかも・・
法人口座を解説するときなどにも必要になる書類です。
実際の手続き
そんなに難しくはないですが・・
正直めんどくさいとは思います。
ここ読んでるだけでもめんどくさいですしね(笑)
なお、ここでは電子申請のみ解説します。
電子申請しかやったことないですし、印紙代4万円節約出来ますしね。
多分電子以外の方法をやることは私は今後ないんじゃないかなぁ、、、なんて思ってます。(笑)
- 上記書類の準備
- 公証役場に事前確認をしてもらう。
- 申請用総合ソフトから電子申請を行う。
- 公証役場へ謄本を取りに行く
1.上記書類の準備
そのまんまですね。
2.公証役場に事前確認をしてもらう。
最寄り公証役場を検索してください。
電話するとものすごく親切に教えてくれました。(公証役場によって違うかもしれません、厳しかったらごめんなさい)
必要書類もここで教えてくれます。
場所によって作法の違いがあるようなので書類に差異があったらすみません(汗)
この電話の段階で、申請いつにするか?役場に出向くのはいつ頃になるか?などの打ち合わせがメールなどで行うことになります。
会社設立日(登記が終わった日)を月始めの2日あたりに設定したいってことが多いと思うので(地方税が安くなります)その辺調整して考えるといいと思います。
3.申請用総合ソフトから電子申請を行う。
ここからハードル上がりますね
電子申請を行うには、定款をPDF化するソフトと電子署名の準備、それらを行うためのICカードリーダの準備が必要になります。
PC詳しい人ならそんなに難しいことはないのですが、正直これ準備してる間に本業頑張ってもらったほうが良いかもです(笑)
で、電子署名が終わったらを「登記供託オンライン申請システム」から申請用総合ソフトをダウンロードして、
電子申請を行います。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
あんまりわかりやすくはないです。
でもE-taxなんか使ったことある人ならそんなに違和感なく使えるかなぁ・・・
公証役場へ謄本を取りに行く
結構緊張します。
公証人の先生ってかなり偉い先生です。
私は権威にとっても弱いのでとっても緊張しました。
でも、すごく優しい先生でしたけどね(笑)
取りに行くときに謄本何部いるか聞かれます。
自分で設立するなら最低2部は貰いましょう。
私が業務でご依頼を受ける場合は行政書士として保存、履歴を残すことを目的として3部取ることにしています。
※1部は司法書士様へお渡しし、返却いただけるならそのままご依頼人に2部お渡しします。
定款認証はここまでですね。
■あ、定款まちがえちゃった (汗)
なんてこともあると思います。特に誤字脱字。
あらかじめ確認していただいているとしても、そんなに隅々間違いなく見てくれてるわけではないと思います。
ちなみに私は初めての受任でやらかしました。
認証通ってから慌てて公証役場に電話。
ここでも役場で優しく教えてもらえました。っていうかそれが間違いであるっていう証明書を発行してもらえます。
それを持って登記すればいいですよと。。
公証人の先生が神に思えましたね。。。
けど、自分でやる分にはまぁいいですが、行政書士としてこのミスは・・信用なくしますよね。
猛省です。(恥さらしですがここに書いちゃってます、、、
定款作成と認証はここまでです。
次は登記手続きになります。
■必要書類(登記手続)
定款終わって登記になるわけですが、私は行政書士にすぎないので
此処から先は司法書士の先生におまかせすることになります。
なんで手続きについては解説することが出来ません。(出来たとしても業際問題というのがありまして、私が話すことそのものに問題あるかなぁと。)
なんで、行政書士業務として司法書士の先生に依頼するための書類についてのみ案内します。
当事務所にご依頼いただいた場合は司法書士の先生に登記はお願いする事になりますが必要書類については当事務所にてご案内し準備しますのでご安心を。
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 資本金払込証明書
- 就任承諾書
- 本店所在地決議書
- 設立時株主総会の決議書
- 委任状
このくらい必要になります。
なお、定款認証のときに準備した資料もすべて必要になると思ってください。
だいたい司法書士の先生が教えてくれますが。
1.印鑑届出書
それ以前に法人印を準備してくださいね。
丸印がいいと思います。
角印は請求書発行とかに使います。
まぁ慣習的なものでしかないようですが・・・
登記に必要云々よりも登記するならどうせ実印登録しなきゃいけないってことで同時にすることになるので
予めってところです。
法務局のHPにフォーマットがありますのでダウンロードできます。
2.印鑑カード交付申請書
印鑑届出書をとったら印鑑証明を取る為の印鑑カードは必要ですね。
なので同時に提出します。
正直印鑑届出書だすならこれ必須な気もするので1枚ですましては・・?って思うのですが、
きっとなんか理由があるのだと思います。(笑)
記入が面倒なものではないので準備すればいいと思います。
こちらも法務局にフォーマットがあるのでダウンロードできます。
3.資本金払込証明書
会社の口座に入ってるのか?を示す書類です。
証明書は結構あちこちにフォーマットあったりしますが
- 払込があった金額の総額
- 払込があった株数
- 1株の払込金額
- 日付
- 本店所在地
- 会社名(商号)
- 代表取締役氏名
これらの記載が必要になります。
発起人全員分必要です。
で、それとは別に通帳の
- 表紙
- 表紙裏
- 振り込み内容が記帳されているページ
が必要になります。
ネット銀行なんで通帳ないよ~って人はネットバンキングのページで
上記がちゃんとわかるページを印刷で良いです。
でも、振込先がちゃんとわからんかったりすることがあるので
振込先の通帳もしくはページで銀行名や支店名と口座番号、振込金額がわかるものもついでに準備すると完璧です。
4.就任承諾書
電子定款の場合は必要になります。
電子定款でない場合は定款に実印を押印してもらうので
一人会社で定款もしくは決議書に代表取締役が記載されている場合は不要になります。(書き方はありますが、、、)
ご自分でやられる場合は基本一人会社でしょうし定款で記載すれば終わりですね。
発起人=取締役であれば定款で記載されていれば、発起人全員の同意があるとみなされるわけなんで
わざわざ就任承諾書はいらないよって訳になります。
まぁ準備するのが大変な書類でもないので作ったほうがいいかもです。(笑)
5.本店所在地決議書
これも定款に記載までしておけば不必要な書類になります。
6.委任状
司法書士の先生への委任状ですね
自分でやるのならもちろん不要です。
終わりに
大体こんなものだと思います。
でも会社設立って発起設立とか募集設立とかいろいろあります。
ここに記載してるのは発起設立の場合を想定して記載しています。
まぁざっくりいうとお金出す人(株主)と経営者(取締役)が一緒ならばほぼこの記事の感じです。
でも結構難しいし調べるのも結構な手間となります。
当事務所は初回相談は無料です。
でも電話だと即答難しいですし、お問い合わせフォームにできる範囲でいいので
疑問点を記載してくれればスムースに返答できるかなと思います。
やり方全部無料で教えろっていうのは出来ませんが、(そもそも登記は出来ませんし・・・)
疑問点は一度相談してみてください。
まぁ個人的には調べるだけ調べて結局専門家に依頼するっていうのが
一番の機会損失(時間の無駄)とも思うのでパッと調べてわからないようなら
当事務所に限らず専門家への依頼をおすすめします。